遺留分の計算

遺留分の計算は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分の割合」を掛けた額です。
この「遺留分算定の基礎となる財産」は、「相続開始時に有した財産」+「被相続人が贈与した財産」−「借金などの債務」となります。
ここで「贈与した財産」とは、相続開始前1年以内に贈与した財産および1年以上前であっても当事者双方が権利者に損害を加えることを知って行った贈与を含みます。

遺留分の割合

相続人、全体の遺留分 および各相続人の遺留分は、次のとおりです。
@配偶者と子1/2  配偶者1/4・子1/4
A配偶者と直系尊属1/2  配偶者1/3・直系尊属1/6
B配偶者と兄弟姉妹1/2  配偶者1/2・兄弟姉妹なし
C配偶者のみ1/2  配偶者1/2
D子のみ1/2  子1/2
E直系尊属のみ1/3 直系尊属1/3
F兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害されている場合に侵害されている財産を取り戻すことをいいます。
遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではなく、権利者からの減殺請求の対象になるに過ぎません。
遺留分減殺請求は、権利者が相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内に行う必要があり、また相続開始から10年を経過すると消滅してしまいます。
また、権利者の1人が減殺請求をしても他の権利者に自動的に戻るわけではありませんので権利者各自が減殺請求する必要があります。
一般には、配達証明付きの内容証明で意思表示をして、相手が応じない場合は家庭裁判所へ調停の申立をします。

遺留分の放棄

相続が開始された後に遺留分を放棄すること、つまり、減殺請求をしないことは、相続人の自由となっています。
ただし、相続が開始される前は家庭裁判所の許可が必要です。
複数の相続人がいる場合において、その1人が遺留分を放棄したからといって他の共同相続人には影響を及ぼしません。
したがって、他の権利者の遺留分が多くなることはなく、その範囲内で被相続人が行った財産の処分の減殺が免れるに過ぎません。

遺留分をめぐる紛争事例解説集

遺留分の法律と実務新版

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち法定相続人が最低限保障される割合をいいます。
遺言などで被相続人が自由に処分できる財産を制限し、一定限度の家族の利益を守るために、民法では最低限相続できる財産を保証しています。 この遺留分を有する者を「遺留分権利者」といい、配偶者、子、直系尊属の兄弟姉妹以外の法定相続人と定められています。 胎児や子の代襲相続人にも認められております。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合で配偶者にすべての遺産を残したいときには遺言書を作成することがすすめられています。

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